続・新型コロナウィルス影響による総会等の対応について

3月末決算の法人にとっては、総会の時期が近づいてきました。
緊急事態宣言が、もし解除されたとしても、すぐに総会で多くの人が集まる、というのは避けたい状況です。
そこで、総会の開催について悩まれている法人も多いかと思います。

内閣府の見解は以下の通りです。 (内閣府のHPより転記)
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Q1. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。

A1.NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。
この法律では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めており、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。
また、社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

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Q2. 新型コロナウイルスの感染拡大により、第29条で規定されている事業報告書等の提出が遅れそうな場合、どうすればいいですか。

A2.特定非営利活動法人の認定に際し、「天災の影響などを申請法人の責に帰されない事情や、特にやむを得ない事情による事業報告書等の提出の遅延等があった場合にまで、実績判定期間中の期限内提出の有無のみによって認定等の可否が決定されることは適当ではありません。そうした事情がある場合には、認定申請を行う所轄庁に対して、当該事情を十分説明した上で、所轄庁と相談しつつ、認定の手続を進めることとなります。」と記載しております。

今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、上記の「天災の影響など」に相当すると考えられますので、事業報告書等(29条)や役員報酬規程等(55条)の提出の遅延につき、所轄庁に相談することを推奨します。

内閣府から所轄庁に対しては、運用上の工夫として、2020年1月1日以降6月末までに提出期限が到来した事業報告書等(29条)や役員報酬規程等(55条)について、提出が遅延した場合、2020年9月末までを目安に督促等を行わないことを含めた柔軟な対応を依頼したところです。(4月21日付依頼)

  • 上記は認定NPO法人に限るものではなく、認証NPO法人も含めたNPO法人について、事業報告書等や役員報酬規程等の提出が期限内に進められない場合、所轄庁に相談することを推奨するものです。
  • なお、条例の制定等による特別措置を実施予定の所轄庁もありますので、各法人におかれましては、最新の動向も踏まえ所轄庁にご相談ください。
  • 2020年7月1日以降に提出期限が到来する事業報告書等や役員報酬規程等の扱いについては、今後の情勢を踏まえ必要に応じ検討します。