所轄庁とは?

川崎市内に主たる事務所があるNPO法人の所轄庁は、「川崎市」になります。
 1)原則として、主たる事務所が所在する都道府県知事
 2)一つの指定都市の区域内のみに所在する当該指定都市の長
私たちは、2)により、所轄庁は川崎市になります。

所轄庁は、
 ・NPO法人の設立認証
 ・毎事業年度の事業報告等の受理
 ・運営等に関する改善命令、認証取消 
等を行っています。

NPO法人は、所轄庁に認証されているので、所轄庁に毎事業年度の事業報告が義務付けられています。
 ※この他、役員変更(毎年、または2年に一度)や定款変更等も、NPO法人にとっては身近な手続きになります。(後述)